商業登記

商業登記

商業登記

商業登記とは株式会社や合同会社などの概要を登記し、
公示する制度です。 

登記事項が公表されることによって会社の信用を維持するとともに、取引相手が会社の実体を確認でき、安心して取引できるようになります。 

不動産登記と異なり、登記事項に変更があった場合は一定期間内に変更登記をする必要があります。 

設立登記

資本金1円、取締役1人から会社を設立できるようになりましたが、
登記をしなければ
会社と名乗ることはできません。 

会社設立の手続きは大きく分けて以下の通りです 

会社設立の手続き

  • 会社概要(商号、目的、所在地、資本金、事業年度)などを決定する 
  • 定款を作成し、公証役場で認証手続きを行う 
  • 資本金を払い込む 
  • 登記申請書類を作成し、法務局で申請する 
司法書士

会社概要はお客様に決めて頂きますが、
手続き上の細かいルールがあります。 

会社を設立するためには様々な準備が必要です。
設立登記をお手伝いすることで、少しでもお客様の負担を軽減できればと思います。 

司法書士にできること

  • 司法書士にご相談頂ければ、必要なアドバイスをさせて頂きます。 
  • 申請に必要な書類は随時作成、ご案内致します。 
  • 資本金を払い込むタイミングもお知らせ致します。 

役員変更

役員の任期が満了した場合、
退任や継続の場合も登記が必要になります

登記事項である役員の任期が満了した場合、その役員が退任した場合はもちろん、役員を続ける場合も役員変更の登記が必要になります。 

また役員の住所、氏名が登記されている場合、その内容に変更があった場合も速やかに変更登記をする必要があります。 

※株式会社の代表取締役等の住所は原則登記事項ですが、令和6年10月1日以降、役員変更登記申請と同時に申し出ることにより、行政区画以外の部分につき、非表示とすることができるようになりました。 

従来の登記情報

役員に関する事項 東京都大田区西蒲田七丁目4番4号小山第二ビル6階 
代表取締役 柿田 孝子 

非表示措置後の登記情報

役員に関する事項 東京都大田区―――ここが非表示――― 
代表取締役 柿田 孝子 
司法書士

代表取締役等のプライバシー保護につながります! 

本店移転登記

会社の本店を移転した時は、
本店移転登記が必要になります 

本店移転登記は移転先の管轄法務局が移転前と同一か否かにより手続きが異なります。

例 

管轄法務局が同じ
千代田区→文京区
管轄法務局が異なる
千代田区→大田区

また、定款の本店所在地の記載方法により、定款変更が必要な場合があります。 
本店移転をするときは、各所への届け出やご案内等様々な手続きが必要になります。 

司法書士にご相談頂ければ、必要に応じたご案内をできます。 

その他の業務についても
ご対応しております

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