まだ間に合う!3月31日までに申請してお得に相続登記を申請しよう

お亡くなりになられた方が土地や建物(不動産)を所有している場合、相続人等に             名義を移す登記をしなければなりません。

令和6年4月1日より相続登記が義務化され、自分が相続により不動産を取得することを            知ったときから3年以内に相続登記を申請する必要があります。                      または令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、3年の猶予期間があります。

では、3年間はそのままにしていてもいいかな、、、というとそうでもありません。

相続登記を申請するとき、法務局に「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。        登録免許税は毎年4月1日に市区町村が課税する「固定資産税評価額」を元に算出します。          そして「固定資産税評価額」は毎年見直され、4月1日の課税が変動することがあります。

必ずしも価格が上がるわけではなく、価格が下がる可能性もありますが、近年の物価高や不動産の      高騰から鑑みて、今年の4月1日も多少価格が上がるのではないかと私は予想しています。

同じ不動産の相続登記を申請するのに、3月31日までに申請するより、4月1日以降の方が国に支払う税金が高くなるなら、3月31日までに申請する方がお得ですね。

固定資産税評価額はいくらなのか知りたい場合、お手元に「納税通知書」があれば、その中の        「評価額」という欄の金額をご確認ください。                             また、不動産の名義人またはその相続人は、都税事務所(23区内)または市区町村で              「固定資産税評価証明書」を取得することができます。

「固定資産税評価証明書」は相続登記の申請でも使用しますが、先程も述べたとおり            毎年3月31日で有効期限が切れてしまいます。                                    4月1日以降に申請する場合は新たに取得し直さなければならないので、まずは亡くなられた方の         出生まで遡った戸籍の収集から始めることをおすすめします。

ぜひ一度ご相談ください。