まだ間に合う!3月31日までに申請してお得に相続登記を申請しよう
お亡くなりになられた方が土地や建物(不動産)を所有している場合、相続人等に名義を移す登記を
しなければなりません。
令和6年4月1日より相続登記が義務化され、自分が相続により不動産を取得することを知ったときから
3年以内に相続登記を申請する必要があります。
または令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、3年の猶予期間があります。
では、3年間はそのままにしていてもいいかな、、、というとそうでもありません。
相続登記を申請するとき、法務局に「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。
登録免許税は毎年4月1日に市区町村が課税する「固定資産税評価額」を元に算出します。
そして「固定資産税評価額」は毎年見直され、4月1日の課税が変動することがあります。
必ずしも価格が上がるわけではなく、価格が下がる可能性もありますが、近年の物価高や不動産の
高騰から鑑みて、今年の4月1日も多少価格が上がるのではないかと私は予想しています。
同じ不動産の相続登記を申請するのに、3月31日までに申請するより、4月1日以降の方が国に支払う税金が高くなるなら、3月31日までに申請する方がお得ですね。
固定資産税評価額はいくらなのか知りたい場合、お手元に「納税通知書」があれば、その中の「評価額」
という欄の金額をご確認ください。
また、不動産の名義人またはその相続人は都税事務所(23区内)または市町村で「固定資産税評価証明書」
を取得することができます。
「固定資産税評価証明書」は相続登記の申請でも使用しますが、先程も述べたとおり毎年3月31日で有効期限
が切れてしまいます。
4月1日以降に申請する場合は新たに取得し直さなければならないので、まずは亡くなられた方の出生まで遡った
戸籍の収集から始めることをおすすめします。
ぜひ一度ご相談ください。