登記といえば司法書士!しかも司法書士に相談することで見つかる問題点や解決策があります!!
令和6年4月1日より相続登記が義務化された影響により、相続に関するご相談が増えています。
また、インターネットの情報等を頼りにご自身でお調べになって、ご自身で相続登記をされる
方も増えているかと思います。
先日、相続登記のご相談者様と面談した際にこんなやり取りがございました。
ご相談者様は今年お母様を亡くされて、ご自宅のお母様持分の相続登記をする必要がございました。
相続人はご相談者様と義理の(再婚後の)お父様(養親子関係なし)とのことでした。
法定相続の場合と遺産分割協議の場合をご説明し、登記に必要な書類をご案内いたしました。
その後の手続きはご自身でやりたいとのことでしたので、私にお手伝いできることはここまででした。
最後に入院中の義理のお父様の今後のことで、アドバイスをできればと思いました。
私が「将来義理のお父様に相続が発生したときの相続人は相談者様ではありません。」
「義理のお父様のご兄弟、ご兄弟がお亡くなりの場合はその子供達が相続人になります。」
と伝えたところ、大変驚かれていました。
ご相談者様もご自宅の持分を持っており、義理のお父様の持分は全て自分が相続すると
思っていたからです。
義理のお父様の持分を相続するために、義理のお父様に遺言書を書いて頂くことをアドバイス
致しました。
それを聞いたご相談者様は、相続登記より先に義理のお父様と話し合って遺言書の手続きを
しないといけないなと言いながら帰って行かれました。
相続登記をご自身ですることは可能ですし、多くの方がしています。
しかし司法書士に相談することで、ご自身では気がつかない法的なアドバイスを受けることが
できます。
初回相談無料です。
お電話やメールでのお問い合わせにも対応しています。
是非一度ご相談ください。