相続・遺言

相続・遺言

相続登記

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました! 

法務省の相続登記の申請義務化に関する概要資料(YouTube)

以前は期限の定めがなく、そのままにしていてもよかったのですが、現在は3年以内という期限ができました。 

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、3年の猶予期間がありますが、相続登記義務化の対象となります。 期限を過ぎると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が課せられる場合もあります。 

まだ3年間もあるからそのうち…と放置しているといつの間にか期限が過ぎてしまう可能性も! 

相続登記をしないうちに相続人の中でさらに相続が発生してしまい(二次相続)、相続関係が複雑になる可能性もあります。 相続した不動産を売却する場合にも、必ず相続登記が必要になります。 

不動産を相続した場合は、お早めにご相談ください。 

遺言

遺言書は残された家族に宛てた
最後のラブレター 

生前に残された家族に向けてできる最後の意思表示です 

死んだ後のことは家族に任せて、死ぬ前に財産の話をするなんて縁起でもない… 

このように考える方は少なくないと思います。 

ただ、自分が亡くなった後に自分の財産のことで家族が揉めるかもしれない、相続が原因で 残された家族が絶縁状態になってしまったら悲しいですね。 

そうならないためにも、自分の財産を確認し、自分の財産をどのように後生に残したいか考えることは、自分の人生を振り返る機会でもあると思います。 

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります

自筆証書遺言とは

遺言者が遺言の内容、日付、氏名を全て手書きで書いて、押印することによって成立します。 

公正証書遺言とは

遺言者が公証人及び証人2人の面前で遺言の内容を口頭で伝え、遺言者、証人、公証人が署名・押印することによって成立します。 
原本は公証役場において長期間厳重に保管されます。 

秘密証書遺言

遺言者は自身で作成し、署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印する。 
その後遺言者、公証人及び証人2人が封筒に署名・押印して成立します。  

それぞれのメッリト・デメリットが以下の通りです。 

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メリット デメリット 
自筆証書遺言遺言書の存在自体を秘密にできる 
無料で作成できる 
いつでも新しい内容に書き換えができる  
自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局で保管ができる 
全文を自署(手書き)しないといけない
相続人が遺言書の存在に気がつかない可能性がある 
細かいルールがあり、形式上の不備があると無効になる恐れもある 
検認が必要 
公正証書遺言 形式上の不備の可能性が低い 
紛失、盗難、偽造、隠される危険性が低い
 (原本は公証役場に保管)
 
作成時に遺言者と相続人の関係がわかる戸籍を提出するので、相続時に戸籍を収集する必要がない 
(相続人の負担軽減) 
公証人及び証人が立ち会うので、内容を秘密にできない 
手数料がかかる 
公証人との打ち合わせ時間が必要
秘密証書遺言 遺言の内容を秘密にできる 
遺言書の存在を明らかにできる 
全文を手書きで書かなくてもいいし、代筆してもらうこともできる 
保管場所を考えないといけない
手数料がかかる 
代筆してもらうと内容を秘密にできない
検認が必要 

自分にとって一番合うものはどれか、ご相談ください。  

遺産承継

相続手続きは突然身に降りかかる出来事ではないでしょうか。 

精神的にも苦しい状態の時に、期限のあるもの、必要書類の異なるものなど様々な手続きを行うことはとても大変ですね。 

ご相談者さま

でも誰に相談すればいいのかわからない

司法書士

そんな時も是非ご相談下さい!

司法書士は相続に関して不動産の移転登記に限らず、より広範囲にお手伝いできます。 

戸籍を収集することで相続人を調査し、各相続人への連絡を行いとりまとめること。 

相続財産の調査をし、銀行手続き等を代理でお任せいただけます。 

相続人間で意見の相違や争いがある場合に交渉することは、非弁行為に該当する恐れがあるためできません。 

その他(・遺言書検認・相続放棄)

遺言書の検認手続き

生前遺言書を預かっていた、
または保管場所を聞いていた、

または遺品を整理している時に
偶然遺言書を発見した

司法書士

そんな時はまず家庭裁判所で検認手続きをする必要があります!

勝手に開封してはいけませんが、知らずに開封してしまった場合はその状態で検認手続きを行えば大丈夫です。 

検認手続きは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせ、遺言書が偽造されていないことを確認する大事な手続きです。 
遺言書の内容を元に不動産の移転登記や銀行等の手続きを行う場合は検認手続きを行う必要があります。 

※公正証書遺言は検認の必要がありません。 

司法書士

司法書士は家庭裁判所へ提出する検認手続きの書類作成、家庭裁判所への同行をすることでサポートすることができます。

相続放棄

相続財産と言っても必ずしも
プラスの財産だけとは限りません

故人に生前借金があれば、それも当然相続人に承継され、相続人が故人に代わり返さなければなりません。 
そのような場合に家庭裁判所へ相続放棄の申立をすることで、その相続に関して初めから相続人とならなかったことにすることができます。 

初めから相続人とならなかったことになるので、借金を返す必要がなくなりますが、不動産や預金等のプラスの財産も相続することができなくなります。 

また、相続放棄の申請は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。 
お早めにご対応されることをおすすめします。  

司法書士

司法書士は家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成、手続きの完了までお手伝い致します。 

その他の業務についても
ご対応しております

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お気軽にご相談ください