その他業務

その他業務

不動産登記全般

抵当権抹消登記

住宅ローンのご完済
おめでとうございます! 

住宅ローン等の返済が終了しても、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。 
住宅ローン等を完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を受取ることができます。 

登記申請期限はございませんが、放置しておくと金融機関から受取った書類を紛失してしまうおそれや、金融機関の合併や代表者の変更等により追加の手続きが必要となる場合があります。  

できるだけお早めにお手続きをすることをおすすめします。 

住所変更登記

令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。 

登記は現在の状態が正しく反映されている必要があります

引っ越し等で住所が変わった場合

不動産の所有者の「住所変更の登記」を申請します。

結婚などで氏名が変わった場合

不動産の所有者の「氏名変更の登記」を申請します。 

また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。 

住所変更登記はご自身でされる方もいらっしゃいますが、法務局に何回か通って申請される印象があります。 
時間と手間を考えるとご依頼頂いた方がいいこともございますので、一度ご相談ください。 

成年後見制度

人生100年時代を
豊かに生きるためには 

今や日本は世界一の高齢社会、約3人に1人が65歳以上といわれています。

健康で元気な高齢者が生き生きと暮らしていることは、私自身の将来への希望です。
しかし「介護が必要になるかもしれない」「認知症になるかもしれない」といった老いの不安はあります。

老後の不安は、成年後見制度を利用して対策しておくことが出来ます!

よくあるご相談 1

ご相談者さま

将来自分が認知症になったら施設に入所して、年金と貯金を施設の費用に当てたい。子供達は仕事や子育てで大変そうだから頼らないでできないかしら?

司法書士

ご家族に代わって後見人等が財産管理、身上看護をすることができます

よくあるご相談 2

ご相談者さま

何年も会っていない叔父から認知症が進んだから施設に入りたいと連絡が来た、叔父には身寄りがいないが、自分も遠方に住んでいるから面倒をみれるかわからない

司法書士

ご相談者様に代わって後見人等が財産管理、身上看護をすることができます

「家族に頼らず、自分の力で自分らしく生きよう」と決心し、老いと向き合うことも選択肢の一つです。

またご家族(ご親族)の方も「家族(親族)のことだから自分達がやらなければならない」と、とらわれずに制度を選択し、利用していただきたいと思います。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力がない、または不十分になったとしても財産侵害を受けたり、尊厳が損なわれることなく、安心して生活できるように支援する仕組みです。
判断能力がなくなる等の原因としては、認知症知的障害精神障害などがあります。

  • すでに判断能力が不十分な方を支援する仕組みは「法定後見制度」と呼ばれています。
  • 今は元気だけど、将来に備えておく仕組みを「任意後見制度」と言います。

法定後見制度

「法定後見制度」は判断能力の状態により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、それぞれ支援を受ける範囲が異なります。

「後見」「保佐」「補助」のどの類型に当てはまるかは、医師の診断及び本人に必要な支援を考慮した上で家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が判断します。

制度を利用すると、支援をする「後見人」は「財産管理」「身上看護」「家庭裁判所への報告」を行います。

司法書士ができること

  • 司法書士は後見人等の候補者になることができます。
  • 後見人等の候補者にならなくても家庭裁判所への書類作成のお手伝いをすることができます。
司法書士

制度についてもっと詳しく知りたい場合はもちろん、何を相談したらいいかわからない時も一度ご相談ください。

任意後見制度

「任意後見制度」は今は元気だけど、将来判断能力が不十分な状態になった後の生活、療養看護、財産管理に関する事務について、あらかじめ代理人を選任し、代理権を付与する契約です。
代理権の内容は一定の範囲内で自ら決めることができます。

契約を公正証書で作成し、その内容は東京法務局に登記されます。

判断能力が不十分になってきた時に、家庭裁判所に申立てをし、後見監督人が選任されると任意後見契約が発効します。

任意後見制度にはその他に「任意代理契約」「見守り契約」「死後の事務委任契約」があります。

司法書士ができること

  • 司法書士は任意後見人として契約することができますし、前提として任意代理契約や見守り契約を結ぶこともできます。
  • 家庭裁判所への書類作成のお手伝いをすることができます。
司法書士

今の自分に合ったものは何か、
判断するお手伝いをさせていただきます。

その他の業務についても
ご対応しております

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