「法定相続情報一覧図」を作成して相続登記を始めとする相続手続きをもっと便利に

相続登記が開始したとき、残された家族(相続人)は亡くなられた方(被相続人)の預金の払い戻しや、

不動産名義の変更等、様々な手続きを行わなければなりません。

まず最初にすることは、被相続人の出生まで遡った戸籍を取得することです。

被相続人の出生まで遡った戸籍を取得する理由は、相続人を確認するためです。

預金の払い戻しをするときは戸籍一式を金融機関に持参、または郵送しなければなりません。

不動産の名義を相続人に移すときは、戸籍一式を法務局に提出しなければなりません。

ほとんどの金融機関と法務局は戸籍のコピーと原本を同時に提出すれば、原本は返却してもらえるので、

使い回すことができます。

ただ、使い回すために一つの金融機関の手続きが完了し、返却してもらうまで次の手続きができません。

そして、出生まで遡った戸籍謄本が一枚で済む方はほとんどいらっしゃいません。

本籍地を複数回移した方はその都度戸籍謄本が増える場合がありますし、本籍地を一度も変えなくても

役所の都合で二部から三部に分かれてしまうことがあります。

何が言いたいかというと、二部から五部に分かれた戸籍謄本の束を何回もコピーするのは大変ですね!

また、金融機関や法務局が戸籍謄本の束を確認する時間もかかります。

そんな悩みを解決してくれるのが「法定相続情報一覧図」です。

法定相続情報一覧図とは、法務局に戸籍一式をはじめとする必要書類と相続関係を一覧にした図(系譜)

を提出することで、法務局が相続関係を一覧にした図(系譜)に認証文を付した書面を発行する制度です。

一度申請した情報は5年間法務局に保管されるので、期間内であれば再発行してもらうことができます。

そして手数料は一切かかりません。

管轄の異なる不動産の登記名義を変更したい場合や、預金を解約したい金融機関が複数ある場合は

「法定相続情報一覧図」を作成することをおすすめします。

弊所では、被相続人の出生まで遡った戸籍を代理取得することから、法定相続情報一覧図を申請し、発行

してもらうことまでお手伝いできます。

一度ご相談ください。

ご相談者さま

相続登記に銀行の預金解約が3件...
戸籍謄本の束を何回もコピーするのは大変!

司法書士

法定相続情報一覧図を利用すれば、1枚コピーするだけです
しかも同時に手続きすることが可能になります